米国株オプションの為替レートはいつの何を使うか|原則はTTM、株式のTTB・TTSとは根拠が違う
米国株オプションの損益を円換算するレートは、総合課税の雑所得なので原則が取引日のTTM(仲値)です。「売却はTTB・取得はTTS」の根拠である措置法通達37の10・37の11共-6は株式等の譲渡所得等に置かれた規定で、オプションには及びません。TTB・TTSを認めるただし書きの「業務に係る」という条件、レートが無い日の扱い、年間平均レートの可否を国税庁の一次情報に当たって整理しました。2026年8月時点。