税務・実務
本記事は一般的な情報提供であり、税務助言ではありません。記載は2026年8月30日時点で確認した内容ですが、参照した国税庁タックスアンサーはいずれも令和7年4月1日現在法令等に基づくものです。個別の判断は税理士または所轄の税務署にご相談ください。
米国株オプションで年間15万円ほどの利益が出た。会社員なので年末調整は済んでいる。「20万円以下なら確定申告は要らない」という話は聞いたことがある。それなら何もしなくてよいのだろうか、という場面です。
結論から言えば、この判断は外れることがあります。外れる理由は税率でも計算方法でもなく、20万円ルールが「確定申告をしない人」のための規定だからです。ふるさと納税や医療費控除で確定申告書を出す人は、この規定の外側にいます。
そしてもう一点。20万円かどうかを判定するには、先に金額が確定していなければなりません。米国株オプションは特定口座の対象外なので、その金額は自分で計算しない限り存在しません。判定する以前に、判定材料が無いという状態から始まります。
この記事でわかること
- 20万円ルールの根拠が所得税法121条であり、「確定所得申告を要しない場合」を定めた規定であること
- 他の理由で確定申告をするなら、20万円以下の所得も申告に含めると、国税庁が明記していること
- 国内の先物・オプション(申告分離課税)と米国株オプション(総合課税の雑所得)で、当てはめの前提が違うこと
- 判定するのは雑所得の合計・円換算した後の所得金額であること
- 住民税には20万円ルールが無いこと
- 損失だった年に申告しても、翌年に繰り越せるわけではないこと
先に結論
結論
- 20万円ルールは所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)に基づく規定で、給与の年間収入金額が2,000万円以下などの要件を満たす給与所得者が対象です
- 1か所から給与を受けている場合、判定するのは収入ではなく所得(必要経費を差し引いた後)の合計額です
- 医療費控除の還付申告など他の理由で確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告に含める必要があります(国税庁が明記しています)
- ただし、申告不要制度が別に用意されている所得(源泉分離課税の利子等、申告不要を選択した上場株式等の配当等、源泉徴収選択口座内の譲渡所得等)は、20万円の判定にも申告にも含めません
- 所得税で申告不要となった場合でも、住民税の申告は別に必要になります
- 米国株オプションの損益は特定口座の対象外のため、判定する金額を自分で計算する必要があります
20万円ルールの正体は「申告を要しない」規定です
まず、この規定が何を定めているのかを押さえます。俗に20万円ルールと呼ばれているものの本体は、所得税法121条「確定所得申告を要しない場合」です。国税庁のタックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」も、根拠法令等として所法120・121、所令262の2ほかを挙げています。
No.1900 が挙げる要件のうち、この記事に関係するのは次の2つです。
- 1か所から給与を受け、その全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超えるとき
- 2か所以上から給与を受けている場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円を超えるとき
あわせて、20万円以下でも申告が必要になる例外があります。同族会社の役員やその親族などが、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている場合です。法人を持っている方は、金額にかかわらず該当します。
ここで重要なのは、条文が「申告しなくてよい」と許可を与えているのではなく、本来必要な確定申告の義務を、一定の条件を満たす場合に限って外しているという構造になっている点です。この構造が、次の章で扱う「他の理由で申告するなら含める」という当てはめにそのままつながります。
もう一つ、実務でよく取り違えられるのが判定する金額です。1か所から給与を受けている場合、20万円は所得の金額であって、収入の金額ではありません。米国株オプションで20万円を超える利益が出ていても、その取引に必要な費用を差し引いた後の所得が20万円以下であれば要件を満たします。何を必要経費に入れられるかは投資ツール・情報サービスの経費計上の実務で扱っています。
ただし2か所以上から給与を受けている場合は、この言い方が正確ではなくなります。年末調整されていない従たる給与については、所得ではなく収入金額で合計するためです。副業の給与がある場合は、後半の章をあわせてご覧ください。
他の理由で確定申告をするなら、20万円以下でも申告に含めます
ここが実務でもっとも見落とされる点であり、この記事でもっとも伝えたい点です。
そして、この論点には国税庁の明文があります。No.1900 には関連するQ&Aのページが用意されていて、そこで扱われているのがまさにこの問いです。趣旨は次のとおりです。
出典・この記述の根拠
- No.1900 関連「給与所得者で確定申告が必要な人」に関するQ&A(国税庁)(根拠法令等:所法121、122)
所得税法121条は確定申告を要しない場合を定めた規定であって、20万円以下の所得について申告しなくてよいと定めた規定ではないこと。したがって、医療費控除の適用を受けるための還付申告など確定申告をする場合には、その20万円以下の所得についても申告に含める必要があること。
つまり、確定申告書を提出するのであれば、そもそも121条の適用場面ではありません。20万円以下だからという理由で、その所得だけを外して書くという扱いにはなりません。
ここで一点、混同を避けておきます。申告書に記載しなくてよい所得は、別の制度として存在します。源泉分離課税とされる預貯金の利子等、申告不要を選択した上場株式等の配当等、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で申告不要を選択したものは、20万円の判定にも申告にも含めません。これらはそれぞれに申告不要の制度が用意されているためであって、20万円ルールによるものではありません。
そして総合課税の雑所得には、こうした申告不要の制度がありません。米国株オプションの損益が上の3つのどれにも当たらないことが、この記事の話が効いてくる理由です。
そして、米国株オプションを取引している層にとって、他の理由で確定申告をする場面は珍しくありません。
| 確定申告をする理由 | 該当しやすい状況 |
|---|---|
| ふるさと納税(ワンストップ特例が使えない場合) | 寄附先が6自治体以上、または申請書の提出を忘れた場合 |
| 医療費控除 | 年間の医療費が一定額を超えた年 |
| 住宅ローン控除の初年度 | 居住を開始した年の翌年(その年分の確定申告) |
| 他の証券口座の損益通算・繰越控除 | 一般口座や複数口座で株式等の取引がある場合 |
とくに注意が必要なのが、ふるさと納税と20万円ルールの組み合わせです。確定申告書を提出すると、ワンストップ特例の申請は無効になるとされています(この点は国税庁ではなく、総務省および各自治体の案内による取り扱いです)。そのため「オプションの利益を申告に含めたくないから確定申告を避ける」という発想と、「ふるさと納税の控除を確実に受けたい」という動機が、同じ年の中で衝突します。ワンストップ特例が無効になった場合、寄附金控除は確定申告で申告することになります。
よくある誤解:「20万円以下なら書かなくてよい」
20万円ルールは確定申告そのものを不要にする規定であって、申告書から特定の所得を除いてよいという規定ではありません。この二つは似ているようで、結果がまったく違います。
医療費控除のために申告書を作りながら、オプションの利益15万円だけを書かずに提出する、という扱いは想定されていません。20万円ルールを理由に所得を落とせるのは、そもそも確定申告そのものをしない場合だけです。
国内の先物・オプションと同じ話ではありません
「オプション取引 税金」で検索すると、税率20.315%の申告分離課税を前提にした解説が上位に並びます。ところがそれは国内の先物・オプション取引の話であり、米国株オプションの話ではありません。
米国の取引所に上場する株式オプションの売買損益は、一般に総合課税の雑所得として扱われます。申告分離課税の特例(No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例)が対象としているのは、商品市場での取引、金融商品取引法上の市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引などです。国税庁の解説でも、外国金融商品市場において取引される一定の商品は対象外とされています。この違いは国内先物・オプションとの税制の違いで扱っています。
ただし、利用している業者と取引の形態で結論が変わることがあります
同じ「米国株のオプション」でも、米国の取引所に上場するオプションを直接売買する場合と、国内の金融商品取引業者を相手方とする店頭デリバティブ取引の形をとる場合とでは、前提が異なります。後者は申告分離課税の対象になり得ます。実際、国内の証券会社で外国株オプションを申告分離課税として案内している例もあります。
ご自身の取引がどちらに当たるかは、口座を持っている証券会社の商品説明と、税務署または税理士にご確認ください。本記事は前者を前提としています。
20万円ルールの当てはめという観点では、次の点が実務に効いてきます。
- 所得区分が違えば、20万円に合算する相手が違います。総合課税の雑所得であれば、給与所得と退職所得を除く各種の所得と合計した金額で判定します
- 損失の扱いが違います。国内の先物・オプションは損失を翌年以後3年間繰り越せますが、総合課税の雑所得にこの仕組みはありません
つまり、税率の違いだけを見て「自分は申告分離だから」と読み替えると、20万円の判定そのものを誤ります。
そもそも20万円かどうかは、自分で計算しないと分かりません
20万円ルールを扱った記事の多くが、この前提を飛ばしています。判定するには、判定する金額が先に必要です。
国内株式を源泉徴収ありの特定口座で取引しているなら、年明けに特定口座年間取引報告書が届きます。しかもこの口座の譲渡損益は、申告不要を選択すれば20万円の判定にそもそも含めません。金額を自分で作る必要も、判定に持ち込む必要もありません。
米国株オプションにはどちらもありません。特定口座の対象は上場株式等の譲渡や配当等に限られ、オプション取引はそこに含まれないため、年間取引報告書は交付されません。証券会社から届くのは約定のつど発行される取引報告書で、年間の集計ではありません。詳しくは米国株オプションに年間取引報告書は出ないで扱っています。
結果として、進め方はこうなります。
- 証券会社から取引履歴をダウンロードする
- 1年分の建玉ごとに損益を出す
- ドル建ての金額を円に換算する
- 必要経費を差し引く
- そこで初めて、20万円を超えているかが分かる
この作業を終える前に「たぶん20万円以下だろう」と判断することはできません。米国上場の株式オプションは原則として1枚あたり100株分を対象とするため、体感と実際の金額がずれます。プレミアムの受取額を積み上げていくと、想定より大きな数字になっていることがあります。
この記事が扱う範囲
上の集計は、転売・買戻し・失効によって決済されたオプションを前提としています。権利行使された場合は、受け取った、または支払ったプレミアムが株式の取得価額や譲渡対価に振り替わる扱いとなるため、雑所得の計算とは別の整理が必要になります。権利行使を含む年の集計については、改めて取り上げます。
判定するのは雑所得の合計で、円換算した後の金額です
20万円の判定は、米国株オプション単体で行うものではありません。給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額で判定します。
米国株オプションの損益が総合課税の雑所得に当たるという前提に立てば、他に雑所得があればそれと合算した後の金額が判定の対象になります。同じ年の中であれば、総合課税の雑所得どうしのプラスとマイナスは合算されます。
ただし、ここには越えられない線があります。国内の先物・オプションや国内FXから生じる「先物取引に係る雑所得等」は申告分離課税の別枠であり、総合課税の雑所得とは通算できません。名前に同じ「雑所得」が入っているため混同されますが、別の箱に入っています。この点は米国株オプションの損益は損益通算できるかで扱っています。
あわせて見落とされるのが、判定額が円建てであるという点です。ドル建ての損益をそのまま20万円と比べることはできません。換算にどのレートを使うかで金額が動くため、為替が大きく動いた年は換算の方法しだいで20万円をまたぐことがあります。レートの採り方は米国株オプションの為替レートはいつの何を使うかで扱っています。
損失だった年に申告しても、繰り越せるわけではありません
利益ではなく損失で終わった年についても触れておきます。
20万円ルールは「20万円以下なら申告を要しない」という規定なので、損失であれば当然その要件を満たします。ここまでは迷うところがありません。
問題は、では申告しておく意味があるのかという点です。国内の先物・オプション取引であれば、一定の要件(連続して申告書付表を添付した確定申告書を提出することなど)の下で、損失を翌年以後3年内の「先物取引に係る雑所得等」から控除できます。
総合課税の雑所得には、この繰越控除の仕組みがありません。雑所得の損失はそもそも損益通算の対象外とされており、翌年以降への繰越しもできません。損失を申告書に書いても、翌年の利益と相殺されることはありません。詳しくは米国株オプションの損失は繰り越せるかで扱っています。
ただし、同じ年の中の合算は別の話です。米国株オプションで損失、他の総合課税の雑所得で利益という年であれば、合算した結果が判定の対象になります。
住民税には20万円ルールがありません
ここも実務で抜けやすい点です。20万円ルールは所得税についての規定です。住民税は地方税であり、所得税と同じ規定が置かれているわけではありません。
所得税の確定申告をした場合、その内容は住民税の申告としても扱われるため、別途の手続きは生じません。一方、20万円ルールによって所得税の確定申告をしなかった場合は、住民税の申告が別に必要になります。手続きの窓口は税務署ではなく、お住まいの市区町村です。
この点は所管が国税庁ではないため、根拠として引けるのは自治体の案内になります。多くの自治体が「給与以外の収入がある場合は、金額の多少にかかわらず申告が必要」という趣旨の案内を出しています。具体的な様式・提出期限・運用の細部は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の案内をご確認ください。
2か所以上から給与を受けている場合
所得税法121条は、1か所から給与を受けていてその全部が源泉徴収の対象となっている場合と、2か所以上から給与を受けている場合とで、要件を分けています。
2か所以上から給与を受けている場合は、年末調整を受けていない従たる給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計で判定するという建て付けになります。したがって、副業の給与がある方は、オプションの損益だけを見て20万円と比べることはできません。
ただし、これに当てはまらない場合の受け皿がもう一つ用意されています。給与の収入金額の合計額から所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、かつ給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、申告は不要とされています。副業の給与があれば直ちに申告が必要になる、というわけではありません。
この150万円の判定は差し引く控除の範囲が細かく定められているため、実際の当てはめはご自身の源泉徴収票の数字で確認してください。
要確認(この記事で断定していない点)
以下は根拠を確認しきれていないため、断定を避けました。実際の申告にあたっては、必ずご自身の状況に即して税理士または所轄の税務署にご確認ください。
- 米国株オプションが総合課税の雑所得に当たるという前提。申告分離課税の特例が対象とする取引に外国市場のデリバティブ取引が列挙されていないことは条文で確認できますが、国税庁がこの取引を名指しして「総合課税の雑所得である」と述べた公表資料は見当たりません。条文からの解釈です
- 利用する業者と取引の形態によって所得区分が変わり得ること。国内の金融商品取引業者を相手方とする店頭デリバティブ取引の形をとる場合は、申告分離課税の対象になり得ます
- 住民税の申告要否の具体的な取り扱い。所管が自治体であり、案内の細部が異なります
- 権利行使された場合の集計方法。本記事は転売・買戻し・失効による決済を前提としています
よくある質問
Q. 米国株オプションの利益が15万円でした。何もしなくてよいですか。
A. 他に確定申告をする理由が無く、所得税法121条の要件を満たすのであれば、所得税の確定申告は要しないことになります。ただし住民税の申告は別に必要です。また、その15万円という金額は取引履歴から自分で計算したものである必要があります。
Q. ふるさと納税をしています。ワンストップ特例を使えば確定申告をしなくて済みますか。
A. ワンストップ特例の要件を満たしていれば確定申告は不要ですが、医療費控除など他の理由で確定申告書を提出すると、ワンストップ特例の申請は無効になります。その場合は寄附金控除も申告書に記載することになります。
Q. 20万円は利益の額ですか、それとも売買代金ですか。
A. 必要経費を差し引いた後の所得の金額です。売買代金や受け取ったプレミアムの総額ではありません。
Q. 複数の証券会社で取引しています。会社ごとに20万円で判定しますか。
A. 判定は口座単位ではなく、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計で行います。口座をまたいで合算した後の金額で判断することになります。ただし、源泉徴収ありの特定口座で申告不要を選択した上場株式等の譲渡損益は、この合計に含めません。
Q. 国内の日経225オプションでも取引しています。米国株オプションの損失と相殺できますか。
A. できません。国内の先物・オプションから生じる「先物取引に係る雑所得等」は申告分離課税の別枠であり、総合課税の雑所得とは通算できないとされています。名前は似ていますが、別の箱として扱われます。
まとめ
- 20万円ルールの本体は所得税法121条で、「確定所得申告を要しない場合」を定めた規定です
- 他の理由で確定申告をするなら、20万円以下の所得も申告に含めます。この点は国税庁が明記しています。ふるさと納税・医療費控除・住宅ローン控除の初年度が典型です
- 一方、申告不要制度が別に用意されている所得(源泉分離課税の利子等、申告不要を選択した配当等、源泉徴収選択口座内の譲渡所得等)は、判定にも申告にも含めません
- 国内の先物・オプション(申告分離課税)の解説をそのまま当てはめると、判定を誤ります。両者は通算もできません
- 判定するのは給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計・円換算した後の金額です
- 米国株オプションは特定口座の対象外のため、判定する金額そのものを自分で計算するところから始まります
- 所得税で申告不要となっても、住民税の申告は別に必要になります
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- 国内先物・オプションとの税制の違い(所得区分がなぜ違うのか)
- 米国株オプションの損益は損益通算できるか(合計する範囲)
- 米国株オプションの損失は繰り越せるか(損失だった年の扱い)
- 米国株オプションの為替レートはいつの何を使うか(円換算の方法)
- 米国株オプションに年間取引報告書は出ない(判定材料の集め方)
出典・最新情報
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)(根拠法令等:所法120、121、所令262の2 ほか)
- No.1900 関連Q&A(国税庁)(根拠法令等:所法121、122)
- No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(国税庁)
- No.2250 損益通算(国税庁)
- No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例(国税庁)
- No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(国税庁)
- No.1476 特定口座制度(国税庁)
住民税の申告要否については、お住まいの市区町村の案内をご確認ください。
2026年8月30日時点で確認した内容です。参照した国税庁タックスアンサーはいずれも令和7年4月1日現在法令等に基づくものであり、税制は改正されることがあります。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談には応じられません。ご自身の申告については、取引の実態に即して税理士または所轄の税務署にご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供であり、投資助言ではありません。記載は執筆時点の情報です。最終的な投資判断はご自身の責任でお願いします。