税務・実務
本記事は一般的な情報提供であり、税務助言ではありません。記載は2026年10月3日時点で確認した内容で、参照した国税庁タックスアンサーは令和8年4月1日現在法令等に基づくものです。個別の判断は税理士または所轄の税務署にご相談ください。
秋になると、勤務先から年末調整の書類が配られます。その中の一枚に「合計所得金額の見積額」を書く欄があり、給与以外の所得を書き込む場所があります。米国株オプションで利益が出ている年、ここに何を書けばよいのか。書かなかったら何が起きるのか。この記事はその場面から始めます。
先に一つだけ押さえておくと、年末調整は給与についての手続きであり、米国株オプションの損益を精算する仕組みではありません。それでも、オプションの所得は年末調整と無関係ではいられません。控除の額を決める「見積額」を通じて、年末調整の計算そのものに入り込んでくるからです。
そして令和8年分(2026年分)は、基礎控除の額が合計所得金額に応じて大きく段階を分ける年です。オプションの利益の大きさによって、年末調整で使う基礎控除の額が変わることがあります。
この記事でわかること
- 年末調整が精算するのは給与であり、米国株オプションの損益は年末調整では精算されないこと
- 年末調整の基礎控除申告書に書く「合計所得金額の見積額」には、オプションの雑所得も含まれること
- 令和8年分は基礎控除が段階制のため、オプションの利益で年末調整の基礎控除の額が変わり得ること
- 配偶者控除・扶養控除の判定にも、合計所得金額を通じて影響すること
- 確定申告をする場合、年末調整で受けた控除も申告書に改めて記載する形になること
- 住民税の徴収方法を選ぶ欄があるが、運用の詳細は市区町村に委ねられていること
先に結論
結論
- 年末調整は、1年間に源泉徴収した所得税と、給与について納めるべき税額を一致させる手続きです。米国株オプションの損益はこの計算の対象ではありません
- ただし、年末調整で提出する基礎控除申告書の「合計所得金額の見積額」には、給与以外の所得も含めて記載します。米国株オプションの雑所得もここに入ります
- 令和8年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です。オプションの利益で段階をまたぐと、基礎控除が変わります
- 1か所から給与を受けその全部が源泉徴収の対象となる人でも、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えれば、年末調整を受けていても確定申告が必要です
- 確定申告では、年末調整で受けた所得控除も申告書に改めて記載する形になります
年末調整が精算するのは給与だけです
国税庁のタックスアンサー No.2662「年末調整のしかた」によれば、年末調整は、給与の支払者が1年間に源泉徴収した所得税(および復興特別所得税)の合計額と、その年に納めるべき税額とを一致させる手続きです。対象になるのは、その年中に支払うことが確定した給与です。
勤務先は給与の額を知っていますが、社員が個人で持っている証券口座の損益は知りません。年末調整の計算表にも、オプションの損益を入れる欄はありません。何もしなければ、米国株オプションの損益はどこにも出てこないまま年が終わります。
そのうえで、給与を1か所から受けている給与所得者は、給与所得と退職所得を除く所得の合計額が20万円を超えると確定申告が必要になります(No.1900、所得税法121条)。年末調整を受けたかどうかは、この判定を変えません。20万円ルールの細かな当てはめは20万円ルールは米国株オプションに使えるかで扱っています。
ここまでは多くの解説記事にも書いてあります。この記事で扱いたいのは、その手前にある、年末調整の書類そのものにオプションの所得が関わってくるという点です。
基礎控除申告書の「見積額」には、オプションの所得も入ります
年末調整では、社員が勤務先に「給与所得者の基礎控除申告書」を提出します(実際の様式は、配偶者控除等申告書などと一枚にまとめられています)。所得税法195条の4は、この申告書の記載事項として「その年の合計所得金額の見積額」を挙げています。そして年末調整で差し引く基礎控除の額は、この見積額に応じて計算されます(所得税法190条・86条。令和8年分・令和9年分の上乗せ部分は租税特別措置法41条の16の2)。
では、合計所得金額には何が入るのか。国税庁の税務用語の解説では、合計所得金額は、事業所得・不動産所得・給与所得・総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)などを合わせた額と説明されています。
申告書の記載のしかたも、同じことを言っています。国税庁の記載例(令和8年分 年末調整のしかたに収録)は、見積額の計算について「給与所得以外の所得がある場合には、その合計額を記載します」としたうえで、「源泉分離課税により源泉徴収だけで納税が完結するものや、確定申告をしないことを選択した一定の所得は含まれません」と説明しています。
源泉徴収ありの特定口座で申告不要を選んだ上場株式の譲渡益は、この「含まれない」側に入ります。一方、米国株オプションの損益にはそうした申告不要の仕組みがありません。米国株オプションの損益を総合課税の雑所得として扱う前提に立てば、その所得は合計所得金額に含まれ、したがって見積額にも含まれます。見積額の欄は「給与の額を書く欄」ではなく、「その年の所得全体を見積もって書く欄」です。
よくある誤解:「年末調整の書類には給与のことだけ書けばよい」
年末調整が精算するのは給与だけですが、控除の額を決めるための見積額は、給与以外の所得も含めた合計所得金額です。精算の対象と、控除額を決める物差しは別物です。
給与だけを書いて提出すると、年末調整は合計所得金額が実際より少ない前提で計算されます。その差は、後で確定申告などを通じて埋めることになります。
この欄は、給与以外の所得を書き漏らしやすい欄です。書く側にとっては「会社に投資のことを書くのか」という抵抗感もあるでしょう。ただ、制度上は、この見積額が年末調整の計算の前提になっています。
令和8年分は、オプションの利益で基礎控除が変わり得ます
見積額が重要になるのは、基礎控除の額が合計所得金額によって変わるからです。令和7年度・令和8年度と2年続けて改正があり、令和8年分は次のような段階になっています(No.1199 基礎控除)。
| 納税者本人の合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
令和8年分の表で目を引くのは、489万円を境に104万円から67万円へ、37万円下がることです。令和7年分のように細かく刻まれていないぶん、一つの境目の段差が大きくなっています。
たとえば、給与所得(給与所得控除後の金額)が450万円の人を考えます。この人の合計所得金額が給与所得だけなら、基礎控除は104万円です。ここに米国株オプションの雑所得が50万円加わると、合計所得金額は500万円になり、基礎控除は67万円になります。オプションの50万円に税がかかるだけでなく、所得税の計算で差し引く基礎控除も37万円小さくなるということです(税額の差は、37万円に税率を掛けた額です)。
なお、この令和8年度改正は原則として令和8年12月1日に施行され、国税庁は令和8年12月に行う年末調整など、12月以後の源泉徴収事務から変更が生じると案内しています(令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について)。同じページのQ&A(令和8年5月1日現在の法令・通達等に基づく)によれば、改正を反映した年末調整の書類は12月1日より前から提出してかまいません。ただし、令和8年分の最後の給与を11月30日以前に支払った場合の年末調整には改正後の控除は適用されず、改正後の控除を受けるには確定申告等が必要とされています。また、令和8年分・令和9年分の104万円・67万円には、この2年分に限った上乗せが含まれています。No.1199 には令和10年分以後の欄も載っており、合計所得金額132万円以下は99万円、132万円超2,350万円以下は62万円とされています。
配偶者控除・扶養控除の判定にも効きます
合計所得金額が物差しになっているのは、基礎控除だけではありません。
本人の側では、配偶者控除・配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません(No.1191、No.1195)。900万円・950万円の境目でも控除額が段階的に下がります。給与だけなら境目の手前にいる人が、オプションの利益で境目を越えることがあります。
家族の側でも同じことが起きます。令和8年分では、配偶者控除の対象となる配偶者や扶養親族は、合計所得金額が62万円以下であることが要件です(令和7年分は58万円以下)。配偶者や家族が米国株オプションを取引していて利益が出た場合、その雑所得も家族本人の合計所得金額に入ります。給与収入だけを見て「扶養の範囲内」と判断していると、判定を誤ることがあります。19歳以上23歳未満の親族が対象の特定親族特別控除も、合計所得金額(令和8年分は62万円超123万円以下)で判定します(No.1177)。
見積額と実際がずれたときの扱い
見積額は、その名のとおり年末調整の時点での見込みです。米国株オプションは12月末まで損益が動きますし、円換算の結果も年が明けるまで確定しません。見積もりが外れること自体は珍しくありません。
国税庁の令和8年分 年末調整のしかたは、年末調整後の再調整の一つとして、この場面を取り上げています。年末調整が終わった後に、受給者本人(や配偶者)の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じ、配偶者控除額または配偶者特別控除額が変動する場合には、年末調整のやり直しをすることができ、その期限は源泉徴収票を交付することとなる翌年1月末日までとされています。
一方、本人の見積額のずれで基礎控除の額だけが変わる場合を名指しした記述は、同じ資料には見当たりません(末尾の要確認に記載)。とはいえ、オプションの所得が20万円を超える年はいずれにしても確定申告をすることになります。年末調整をやり直さなかった場合でも、確定申告書の上では実際の合計所得金額にもとづいて基礎控除などが計算されます。
確定申告では、年末調整の控除をもう一度書きます
確定申告をする場合、勤務先から受け取る源泉徴収票が出発点になります。給与の支払金額と源泉徴収税額は、源泉徴収票の数字を申告書に記載します。
見落としやすいのは所得控除の扱いです。確定申告書は、その年の所得と所得控除をあらためて計算する書類なので、年末調整で受けた控除も申告書の所得控除の欄に記載することになります。源泉徴収票に年末調整で適用された控除の額が載っているのはそのためです。
なお、国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問では、年末調整済みの所得控除の額を確定申告で修正する場合、社会保険料控除以外で引き続き控除を受けるときは、改めてすべての所得控除の入力が必要と案内されています(作成コーナーFAQ)。
あわせて、年末調整では受けられず確定申告で適用を受ける控除があります。代表例は、住宅借入金等特別控除の初年度です。国税庁は、最初の年分は確定申告書の提出が必要で、2年目以後は年末調整で適用を受けられると説明しています(No.1211-1。令和4年以降に居住を開始した場合のページで、居住開始の年によって参照するページが異なります)。医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)も、確定申告書で適用を受ける控除として案内されています(No.1120、No.1150)。
つまり、米国株オプションの利益を申告する年は、年末調整の控除・年末調整では受けられない控除・オプションの雑所得を、一枚の確定申告書にまとめて記載することになります。ふるさと納税のワンストップ特例との関係は20万円ルールの記事で扱っています。
なお、オプションの雑所得は自分で計算する必要があります。特定口座で扱うのは上場株式等の譲渡や配当等であり(No.1476 特定口座制度)、米国株オプションの損益について特定口座年間取引報告書のような年間の集計は届きません(米国株オプションに年間取引報告書は出ない)。ドル建ての損益は円に換算します(為替レートはいつの何を使うか)。
損失の年に確定申告をしても、給与の税は戻りません
オプションで損失が出た年はどうでしょうか。
国税庁の No.2250 損益通算は、損益通算ができるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の損失であり、雑所得の損失は他の各種所得の金額から控除できないとしています。したがって、オプションの損失を確定申告書に書いても、給与所得と相殺して年末調整で確定した税が戻ってくる、ということにはなりません。ただし、他に総合課税の雑所得がある場合は、雑所得の中で差し引きされます。
翌年以降への繰越しもありません。国内の先物・オプション取引から生じる「先物取引に係る雑所得等」には一定の要件の下で3年間の繰越控除がありますが(No.1523)、総合課税の雑所得にはこの仕組みがないためです(米国株オプションの損失は繰り越せるか)。
見積額との関係では、雑所得の損失は他の所得から差し引けないため、オプションが損失の年でも、見積額は給与所得などの額から下がりません。見積額からオプションの損失を差し引いて書く、という扱いにはならない点に注意が必要です。
住民税の徴収方法と、勤務先に伝わるかどうか
「確定申告をすると、投資の利益が会社に知られるのではないか」という心配もよく聞きます。
確定申告書には、給与所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法を選ぶ欄があります。国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問では、給与所得以外の所得にかかる住民税は徴収方法を選択でき、給与から差し引かずに自分で納付したい場合は「自分で納付」を選択すると説明されています。ただし同時に、徴収方法の詳細はお住まいの都道府県や市区町村に問い合わせるようにとも案内されています。
そのため、この欄を選べば必ず勤務先に伝わらない、とまでは言えません。最終的な扱いは市区町村の運用しだいです。
もう一点、年末調整の側から見ると、基礎控除申告書に見積額を書くこと自体が、勤務先に給与以外の所得の存在を伝えることになります。住民税の徴収方法だけで考えるのではなく、年末調整の書類の段階から同じ問いが始まっている、と理解しておくのが実態に近いと思います。
この記事の前提:米国の取引所に上場するオプションを直接売買する場合
本記事は、米国の取引所に上場する株式オプションを直接売買し、その損益を総合課税の雑所得として扱う前提で書いています。国内の金融商品取引業者を相手方とする店頭デリバティブ取引の形をとる場合などは、申告分離課税の対象になり得ます。ご自身の取引がどちらに当たるかは、口座のある証券会社の商品説明と、税務署または税理士にご確認ください。前提の違いは国内先物・オプションとの税制の違いで扱っています。
要確認(この記事で断定していない点)
以下は国税庁の一次情報で確認しきれていないため、断定を避けました。実際の手続きにあたっては、ご自身の状況に即して税理士または所轄の税務署にご確認ください。
- 米国株オプションが総合課税の雑所得に当たるという前提。申告分離課税の特例の対象に外国市場のデリバティブ取引が列挙されていないことからの解釈で、国税庁がこの取引を名指しした公表資料は見当たりません
- 本人の見積額のずれで基礎控除の額だけが変わる場合の、年末調整のやり直しの可否。国税庁の「年末調整のしかた」が明記しているのは、見積額の差で配偶者控除額・配偶者特別控除額が変動する場合です
- 住民税の徴収方法の扱い。所管が市区町村であり、運用の細部は自治体ごとに異なります
よくある質問
Q. 年末調整を受けていれば、米国株オプションの利益について何もしなくてよいですか。
A. 年末調整はオプションの損益を精算しません。1か所から給与を受けその全部が源泉徴収の対象となる人でも、給与所得と退職所得を除く所得の合計が20万円を超える場合は、年末調整を受けていても確定申告が必要です。20万円以下の場合の扱いは20万円ルールの記事をご覧ください。
Q. 基礎控除申告書の見積額に、オプションの利益は書くのですか。
A. 見積額は合計所得金額の見積額で、合計所得金額には雑所得が含まれます。米国株オプションの損益を総合課税の雑所得として扱うなら、その見込額も含めて見積もることになります。
Q. 年末の時点ではオプションの損益が確定していません。どう見積もればよいですか。
A. 見積額はその時点での見込みです。国税庁の「年末調整のしかた」では、本人の見積額と確定した合計所得金額の差で配偶者控除額・配偶者特別控除額が変わる場合、翌年1月末日まで年末調整のやり直しができるとされています。オプションの所得が20万円を超える年は確定申告をするため、最終的には申告書の上で実際の金額にもとづいて計算されます。
Q. 配偶者が米国株オプションで利益を出しました。配偶者控除に影響しますか。
A. 配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額で判定し、配偶者の雑所得もそこに含まれます。令和8年分は、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額は62万円以下です。
Q. 確定申告をするとき、年末調整で受けた生命保険料控除などはどうなりますか。
A. 確定申告書でも、年末調整で受けた控除を所得控除の欄に記載します。金額は源泉徴収票や控除証明書で確認できます。なお、年末調整済みの控除の額を確定申告で修正する場合、社会保険料控除以外で引き続き控除を受けるときは改めてすべての所得控除の入力が必要と、確定申告書等作成コーナーで案内されています。
まとめ
- 年末調整が精算するのは給与であり、米国株オプションの損益は年末調整では精算されません
- ただし、基礎控除申告書の「合計所得金額の見積額」にはオプションの雑所得も含まれます
- 令和8年分の基礎控除は、合計所得金額489万円を境に104万円から67万円へ下がります。オプションの利益で段階をまたぐと、給与の税額計算に使う控除も変わります
- 配偶者控除(本人1,000万円)や、配偶者・扶養親族の要件(令和8年分は62万円以下)も合計所得金額で判定します
- 確定申告では、年末調整で受けた控除も改めて記載し、住宅ローン控除の初年度や医療費控除などとあわせて一枚の申告書にまとめます
- 総合課税の雑所得の損失は給与と相殺できず、繰り越すこともできません。損失の年も見積額は下がりません
- 住民税の「自分で納付」は選べますが、運用の詳細は市区町村しだいです
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- 国内先物・オプションとの税制の違い(所得区分の前提)
- 米国株オプションの損益は損益通算できるか(合計する範囲)
- 米国株オプションの損失は繰り越せるか(損失だった年の扱い)
- 米国株オプションの為替レートはいつの何を使うか(円換算の方法)
- 米国株オプションに年間取引報告書は出ない(計算の材料の集め方)
- 投資ツール・情報サービスの経費計上の実務(雑所得の必要経費)
出典・最新情報
- No.2662 年末調整のしかた(国税庁)
- No.2665 年末調整の対象となる人(国税庁)
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)
- No.1199 基礎控除(国税庁)
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁)
- No.1191 配偶者控除(国税庁)
- No.1195 配偶者特別控除(国税庁)
- No.1177 特定親族特別控除(国税庁)
- 令和8年分 年末調整のしかた(国税庁)(基礎控除申告書の記載例、年末調整後の再調整)
- 令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A(国税庁・PDF)(Q1-2・Q1-3 施行日前の書類提出と11月までの年末調整)
- No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(国税庁)
- No.2250 損益通算(国税庁)
- No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(国税庁)
- No.1476 特定口座制度(国税庁)
- 確定申告書等作成コーナー よくある質問:住民税の徴収方法(国税庁)
- 税務用語(合計所得金額)(国税庁)
住民税の徴収方法については、お住まいの市区町村の案内をご確認ください。
2026年10月3日時点で確認した内容です。参照した国税庁タックスアンサーは令和8年4月1日現在法令等、令和8年度税制改正Q&Aは令和8年5月1日現在の法令・通達等に基づくものであり、税制は改正されることがあります。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談には応じられません。ご自身の手続きについては、取引の実態に即して税理士または所轄の税務署にご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供であり、投資助言ではありません。記載は執筆時点の情報です。最終的な投資判断はご自身の責任でお願いします。